10月1日から始まる消費税のインボイス制度。とりあえず、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出期限の9月末までに申請書を提出すればいいと思われている方は、登録通知のことも考えて行動されていますか?
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出期限
9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。国税庁HPの「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項(令和5年8月)(PDF/584KB)」によると、通常、税務署への提出物は土日祝日があった場合、提出期限が伸びることがありますが、消費税のインボイス制度は10月1日から開始であり、矛盾が生じるため、提出期限の延長はないとされたと思われます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出方法別タイムリミット
申請書登録方法により、提出期限は下記のとおりです。
・e-Taxの場合、9月30日(土)の23:59:59までの受付となります
・郵送の場合、9月30日(土)の通信日付印のあるものまでとなります※1
・窓口提出の場合、9月29日(金)の閉庁時間(17:00)までとなります※2
※1通信日付印とは、郵便局が通信日付を押印した日となります。ポストに投函し、郵便局が翌日回収した場合には、翌日の通信日付になりますので、注意が必要です。
※2税務署に設置している夜間ポストに投函しておくと期限内扱いになる場合がありますが、今回の場合にはあえて9月29日(金)の閉庁時間(17:00)までとしています。前述の期限延長がないこととの整合性を保つためのものであると思われます。
提出方法別、提出日と登録通知の目安
適格請求書発行事業者は、予め取引先に登録番号を通知しておくと、取引先の経理処理がスムースに行きます。一方、インボイス制度の事前準備をしている取引先は、登録番号の事前通知をもらっていない事業者に対して確認や催促の問い合わせが増えると予想されます。したがって、登録通知をはやめに取得しておくことで、取引とのコミュニケーションの維持が図れると思います。また、遅れている場合には、登録申請をいつして、いつ頃登録通知がくるかを伝えておくことも必要だと思います。
国税庁が8月25日に更新した「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」によると、登録通知の目安は、下記のとおりです。
8月末までの提出で、
・e-Taxの場合、9月下旬
・書面提出(郵送・窓口)の場合、10月以降になる場合があります
但し、書類の不備や国税庁の処理の都合で遅れる可能性があります。
その後の提出で
・e-Taxの場合、提出から約1ヶ月
・書面提出(郵送・窓口)の場合、提出から約2ヶ月半
となっています。
9月末までに登録通知を受ける方法
以上のように、10月1日のインボイス制度開始に間に合うように、登録通知を受けるには、8月31日までに、電子申告で申請する必要があります。
ただ、適用となる消費税は、10月1日以降の取引で発生した場合にですので、業種・業態によっては請求書発行時点で処理がなされれば、支障はないこともあります。
さらに、9月末までに登録申請していれば、登録通知前は従来の請求書を発行し、登録通知後適格請求書を再発行する方法などもあります。
いずれにしても、取引先とのコミュニケーションを上手く図り、インボイス制度のお陰で取引に支障をきたさいないよう配慮することをお勧めします。
なお、この投稿は、投稿日現在の情報です。投稿者の私見が含まれており、情報の誤りがある可能性もあります。また、個々の状況により、適切妥当な判断が異なる場合もあります。したがって、本投稿に基づき、発生した損害等は一切応じられません。顧問税理士がおられる場合には、相談していただくことをお勧めいたします。
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