電話相談などでよくある事例について、解説しています。
事例
個人事業をやっているのですが、取引先からインボイスの登録がない場合、消費税分は支払わないと言われてしまいました。
登録が確認されてから消費税は支払うとも言われました。
今年個人事業を始めたばかりで、申告もしたことがありません。
マイナンバーカードも持っていません。
インボイスの登録を少しでも早くするにはどうしたら良いでしょうか?
回答
インボイスの登録期限と通知
インボイス制度の登録は、9月中に手続を終えると、10月1日から適用になることとなっています。
ただし、登録通知の目安は、
・e-Taxの場合、提出から約1ヶ月
・書面提出(郵送・窓口)の場合、提出から約2ヶ月半
となっています。詳細は、弊所ブログ「インボイスの登録期限など」を参照してください。
ご質問のように、これから手続きをするとなると、少しでも早く登録通知ができるe-Taxで提出する方が良いでしょう。ただし、2つの難関があります。
1つ目は、マイナンバーがわからない場合には、お住まいの市区町村でマイナンバーつきの住民票の写しを申請する必要があります。
2つ目は、電子証明が必要です。ご質問のように、マイナンバーを持っていない場合には、電子証明を行えるのは通常は税理士に依頼する必要があります。
そのため、知り合いの税理士やスポットで対応してくれる税理士がいなければ、現実的にはe-Taxでの申請は難しいでしょう。
したがって、書面提出(郵送・窓口)を選ぶ方が良いと思われます。郵送の場合は、記載誤り・記載漏れ等の可能性があるため、窓口での対応の方が無難かもしれません。
インボイスの登録通知が遅れた場合
インボイスの登録通知が遅れた場合でも、9月末までに申請ができていれば、10月1日からの適用が可能です。
従って、本来であれば、遡って取引先に消費税分を請求できるはずです。しかしながら、取引先によっては、インボイスの登録通知が遅れた場合の対応等について理解されていない場合もあると思われます。ただ、取引先に手間をかけるさせることには間違いありませんので、丁寧な対応をお勧めします。
インボイス制度で不利益が発生した場合、公正取引委員会の指導等があることもあります。ただ、現実的にそのようなことでトラブった場合、その後の取引に影響がないとはいい切れません。
できれば、同業の方でインボイスの登録通知が遅れている方に声を掛け合い、取引先に10月1日から遡って適用されるため、通知が届いたら消費税分の請求できるようお願いしてみることをお勧めします。
登録通知が間に合わなかった場合には、適格請求書が発行できませんので、従来の請求書で発行します。
登録通知が届いた段階で、適格請求書を改めて提出して、消費税の差額分を受け取るというのが、現実的な対応だと考えます。
なお、この投稿は、投稿日現在の情報です。投稿者の私見が含まれており、情報の誤りがある可能性もあります。また、個々の状況により、適切妥当な判断が異なる場合もあります。したがって、本投稿に基づき、発生した損害等は一切応じられません。顧問税理士がおられる場合には、相談していただくことをお勧めいたします。
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