消費税の課税事業者の方でも、インボイス制度の登録申請は必要?

インボイス制度

消費税の課税事業者だから、適格請求書発行事業者に当然なると勘違いされていませんか?

【事例】

当社は、消費税を毎年申告して納税もしています。

10月からインボイス制度が始まると聞いているのですが、当然インボイス(適格請求書)を発行することはできますよね?

【回答】

ご質問の内容からすると、質問者は消費税の課税事業者であるため、当然にインボイス(適格請求書)を発行できると考えられていると思われます。

適格請求書発行事業者になるためには?

インボイス(適格請求書)は、事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、登録を受けた事業者のみが発行できるものです。

この登録を受けていないと、売上先は質問者の事業から仕入れたものは、消費税の課税仕入れから控除できなくなります。

質問者は何も手続をされていないと思われますので、インボイス(適格請求書)を発行することができないこととなってしまいます。

では、適格請求書発行事業者の登録を受けるには、どのようにしたら良いのでしょうか?

「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出

したがって、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

そして、登録通知を受け取る必要があります。

関連ブログ「『適格請求書発行事業者の登録申請書』の提出期限」を参照してください。

なお、この投稿は、投稿日現在の情報です。投稿者の私見が含まれており、情報の誤りがある可能性もあります。また、個々の状況により、適切妥当な判断が異なる場合もあります。したがって、本投稿に基づき、発生した損害等は一切応じられません。顧問税理士がおられる場合には、相談していただくことをお勧めいたします。

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