今からでも間に合う「インボイス制度」の対応方法

インボイス制度

2023年(令和5年)10月1日から始まる「消費税の(適格請求書等保存方式)インボイス制度」の準備はお済みでしょうか?

  1.  インボイス制度とは?
  2. 「免税事業者」が「売り手」の場合
    1. 適格請求書発行事業者の登録の要否の検討
      1. 【STEP1】 売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう
      2. 【STEP2】 登録を受けた場合・受けなかった場合について検討しましょう
        1. 取引先が課税事業者の場合は取引が減少する可能性がある
        2. 消費税分の値下げを求められる場合がある
      3. 【STEP3】 登録を受ける場合は、登録申請書を提出しましょう
  3. 「免税事業者」が「買い手」の場合
  4. 「課税事業者」が「売り手」の場合
    1. 元々消費税の課税事業者の場合には適格請求書発行事業者の登録をしているか確認しましょう
    2. 取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましょう
    3. 交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか検討しましょう
    4. 売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有しましょう
    5. インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法を検討しましょう
    6. 必要に応じて価格の見直しも検討しましょう
    7. 2割特例や簡易課税制度を適用するかを確認しましょう
    8. 自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討しましょう
    9. 継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう
    10. 受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討しましょう
    11. 帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討しましょう
  5.  インボイス制度の対策案

 インボイス制度とは?

制度の名前ぐらいは聞いたことがあるけれどよくわからないという方にもできるだけわかるよう、説明したいと思います。

そもそも「インボイス制度って何なのか?」ということから、説明します。

インボイス制度は、2019年(令和元年)10月より消費税軽減税率が開始されたことに伴い、2023(令和5年)年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入される予定の消費税の制度です。

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。

現在の消費税制度の下では、私達は本体価格に消費税は原則10%を加算された金額を支払っていますが、食料品等は例外的に8%を加算された金額を支払っています。消費税を申告する課税事業者は、支払った金額が10%だったのか8%だったのか確認する必要があります。

そのため、現在は、「区分記載請求書等保存方式」が採用されています。区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率の導入により消費税率10%と8%の複数税率が存在するため、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等を保存する方式のことで、2019年10月1日から導入され、2023年9月30日まで適用されます。

しかしこの制度は、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるまでの暫定措置だったのです。現在の制度では請求書の交付義務がなかったのですが、インボイス制度は請求書の交付義務や請求書を受け取った側だけでなく渡した側も請求書の控えを保存する義務(免除特例あり)が発生しました。

さらに適格請求書を発行できるのは、登録した適格請求書発行事業者のみ発行可能となりました。いままで、免税事業者は区分記載請求書等保存方式の請求書を発行しても問題はありませんでした。しかし、10月以降は、適格請求書を発行するには登録申請手続をした課税事業者しかできなくなりました。

その結果どうなるかというと、免税事業者と取引をしている課税事業者(簡易課税制度や2割特例※1により申告する課税事業者を除く)は、インボイスの保存※2が必要となるため、課税仕入れの対象とできたのができなくなってしまいます。

そして、課税事業者から適格請求書を発行することを要請され、免税事業者でも適格請求書発行事業者になるためには課税事業者になる必要が出てくるケースが考えられます。

※1 納付税額を売上税額の2割とする特例

※2 一定規模以下の事業者においては、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(少額特例)ため、インボイスの保存は必要ありません。

なお、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合(80%・50%)を控除できます。

現行制度とインボイス制度をまとめてみます。

現行の制度
区分記載請求書等保存方式
インボイス制度
適格請求書等保存方式
適用期間2023年9月まで2023年10月から
登録制度事業者登録制度なし事業者登録制度あり
インボイスの発行交付義務なし

保存義務なし
不正交付の罰則なし
交付義務あり
(免除特例あり)
保存義務あり
不正交付の罰則あり
免税事業者等の請求書の交付
区分記載請求書の交付可
それ以外の請求書は交付可
適格請求書発行事業者以外は
インボイスの交付不可
それ以外の請求書は交付可
仕入税額控除の要件帳簿および請求書などの
保存が要件
免税事業者分は仕入税額控除は可能


3万円未満(税込)の取引は帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能
帳簿およびインボイス(適格請求書など)の保存が要件
免税事業者分は仕入税額控除は不可
(6年間の経過措置(80%・50%控除)あり)
区分記載請求書の保存が要件
(3年間の2割特例あり)
原則として、3万円未満の取引もインボイスなどの保存が必要
(少額特例あり)
税額計算原則:税率ごとの取引総額からの「割戻し計算」
特例:「積上げ計算」
税率ごとの取引総額からの「割戻し計算」と適格請求書の税額の「積上げ計算」いずれかを選択可能
特例:「積上げ計算」(ただし、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければならない)

このように政府は、暫定措置や、下請法や独占禁止法の対応を講じる他、インボイス制度への対応に関連する補助金(IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金)等の適用拡大をしています。

では、実際にインボイス制度に対応するための準備について、4つの場合に分けて、説明いたします。国税庁で広報しているインボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートをベースに解説していきます。

「免税事業者」が「売り手」の場合

適格請求書発行事業者の登録の要否の検討

事前に理解していただきたいのが、次の2つです。
・インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは強制ではなく、事業者の任意です。
・現在免税事業者の方であっても、登録の要否判断は、事業の内容などに応じて、大きく異なります。

そのうえで、①から③の検討をしてみましょう。

【STEP1】 売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう

『〇 消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している又は2割特例※1により申告する課税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。※1 納付税額を売上税額の2割とする特例


〇 上記以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要※2ですが、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合(80%・50%)を控除できます。
※2 一定規模以下の事業者においては、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満の取引は、
帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる(少額特例)ため、インボイスの保存は必要ありません。


〇 売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談することも考えられます。』

例えば、学習塾などのように売上先が一般消費者で事業者がいない場合には不要ですが、同じような業種であっても資格を目指す各種学校などでは研修費として事業者が負担している場合もあります。そういった場合には、検討する必要があるかもしれません。実際には、影響がないと思っていても、適格請求書を発行していないと10月以降問い合わせが来る可能性はあると思います。様子見という方法もありますが、そうならないよう売上先に事前確認してみることも検討することをお勧めします。

簡易課税制度や2割特例は課税売上をベースとして一定の割合を乗じて課税仕入れの計算をするため、インボイスは不要です。また、少額特例に該当すれば、インボイスは不要です。

【STEP2】 登録を受けた場合・受けなかった場合について検討しましょう

『〇 登録を受けた場合、売上先がインボイスを求めたときは、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。


〇 現在免税事業者の方であっても、登録を受けると、課税事業者として申告が必要となります(2割特例や簡易課税制度を適用することで、仕入税額の計算や仕入税額控除のための請求書等の管理等に関する事務負担の軽減を図ることができます)。


〇 登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはなく、課税事業者として申告が必要となります。


〇 登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合(80%・50%)が控除できる経過措置が適用できます。なお、この期間の終了後は、貴社からの仕入について仕入税額控除ができなくなります。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できます。』

2割特例又は簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が1,000万円以上又は5,000万円以上の場合には適用が受けられなくなってしまいますので、留意してください。

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録しなかった場合に考えられる影響について解説します。

取引先が課税事業者の場合は取引が減少する可能性がある

取引先が課税事業者の場合、適格請求書が発行できない免税事業者との取引では仕入税額控除ができず、納税負担が増してしまいます。そのため、免税事業者との取引を減らす、または取引をしなくなる可能性があります。

消費税分の値下げを求められる場合がある

適格請求書を発行できない場合、取引先の課税事業者は仕入税額控除を行えず、税負担が増すため、消費税分の値下げを要求される可能性があります。

大幅な値下げ要求などは独占禁止法に抵触する可能性がありますが、仕入税額控除の適用除外分の値下げ交渉は違法とはみなされません。

この分の値下げに応じることで、結果的に収入の減少などの影響が懸念されます。

【STEP3】 登録を受ける場合は、登録申請書を提出しましょう

『〇 登録を受ける場合は、登録申請手続を行う必要があります。e-Taxによる登録申請手続をぜひご利用ください。


〇 個人事業者における屋号や主たる事務所等の所在地など、一定の事項を申出により併せて公表できます。』

申請登録手続きしても、登録完了まで時間を要します。さらに、売上先等に事前に登録番号を教えてほしいと要請されることもあります。余裕を持って対応しておくことをお勧めします。

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

また、特例等には、要件があります。要件に該当するかしないかは予め検討しておくことをお勧めします。

「免税事業者」が「買い手」の場合

買い手の免税事業者の場合、請求書は売り手である取引先が発行するため、適格請求書発行事業者に登録する必要はありません。

また、免税事業者なので仕入税額控除の影響も受けません。

「課税事業者」が「売り手」の場合

元々消費税の課税事業者の場合には適格請求書発行事業者の登録をしているか確認しましょう

 適格請求書発行事業者は、元々課税事業者の場合でも、免税事業者と同様登録手続きが必要です。お済みでない場合には、速やかに登録手続きされることをお勧めします。

取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましょう

『〇 雑収入等も含め、売上先が事業者である取引についてインボイスの交付が求められる取引かどうか併せて確認しましょう。


〇 インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。


〇 都度「納品書」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるかなど確認しましょう。』

交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか検討しましょう

『〇 インボイスは、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。


〇 消費税額に1円未満の端数が生じた場合「1のインボイス当たり税率ごとに1回」端数処理を行うことになります。


〇 相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。


〇 売上先が作成する「仕入明細書」「支払通知書」などにより支払いを受けている場合、売上先は、これらの書類により仕入税額控除を適用することもできます。この場合、貴社は売上先にあらためてインボイスの交付は不要です。


〇 何をインボイスにするか、どう交付するか、システム改修等も含めて考えましょう。』

請求書をエクセルファイルなどでコピーせずに上書きして作成している場合には、請求書(控)の保存要件に該当しません。

請求書の内容も従来に比べて細かく規定されているため、新たに請求書を作り直す必要があります。請求書作成システムを導入していない場合には、検討をお勧めします。

売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有しましょう

『〇 登録を受けた旨や何をインボイスとするか、交付方法等について、貴社と売上先で認識を共有することが円滑な準備にとって重要です。貴社も準備を行っていると伝えれば、継続的な取引関係のある売上先の安心につながるとも考えられます。』

コスト削減に繋がる電子データでのやり取りも併せて検討することをお勧めします。

インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法を検討しましょう

『〇 写しの保存は、コピーに限られません。電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。


〇 売上税額の計算方法は、割戻計算と積上計算があります。(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)』

電子帳簿保存法の対応を踏まえた、データ保存のあり方を検討することをお勧めします。

必要に応じて価格の見直しも検討しましょう

『〇 それまで免税事業者だった方は、商品やサービスの価格について消費税を加味して見直しましょう。』

ただ、現行の区分記載請求書等で消費税も併せて請求している場合には、加味できないと考えられます。この部分は従来「益税」と言われていた部分ですので、事実上消費税納税分が、負担増となってしまいます。「課税事業者」が「買い手」の場合

2割特例や簡易課税制度を適用するかを確認しましょう

『〇 2割特例や簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です(よって、以下の項目は検討不要)。』

本則課税、簡易課税、2割特例の場合の比較表を御覧ください。

業種や課税仕入れ額により異なりますが、経費(人件費等を除く)が比較的少ない場合には、2割特例が有利です。

例 サービス業の場合
売上800万(税額80万)
仕入200万(税額20万)
本則課税の場合簡易課税の場合2割特例の場合
課税売上80万80万80万
課税仕入

20万
サービス業の
みなし仕入率50%
40万

80%
64万
消費額60万40万16万
2割特例との比較課税仕入れ率が80%
を超える場合
有利
卸売業の場合
みなし仕入率90%
有利
卸売業以外の業種
みなし仕入率80%以下
有利か同等
摘要簡易課税との比較では、みなし仕入率と比較検討が必要
建物や工場など多額の課税仕入れを計画している場合には、簡易課税の取りやめ等も検討が必要
創業当初の場合、簡易課税の選択は慎重に検討が必要
2期前の課税売上高が5,000万円以下
届け出必要
2年間継続要件あり
インボイスの発行事業者に登録して課税転換した事業者に限定
2期前の課税売上高が1,000万円以下
届け出不要
2年間継続要件なし

2割特例は、暫定措置ですので、期限があります。その後の対応も予め検討しておくことをお勧めします。

自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討しましょう

『〇 継続的でないような一度きりの取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。

〇 3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイスの保存が不要となる特例もあります。

〇 一定規模以下の事業者は、1万円未満の取引について帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられるため、インボイスの保存が不要です(ただし、経過措置終了後である令和11年10月1日以降の取引は、インボイスが必要となります)。』

継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう

『〇 仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認しましょう。


〇 何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが重要です。


〇 必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。また、価格の見直し等の相談を受けることもあります。』

仕入先が免税事業者で継続する場合には、経過措置の適用とともにその後の対応も予め相談しておくことをお勧めします。

受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討しましょう

『〇 請求書を、登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です。


〇 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%・50%控除)の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。


〇 電子帳簿保存法のスキャナ・スマホ保存も検討しましょう。』

帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討しましょう

『〇 インボイス制度の開始後も帳簿の記載事項は変わりません。


〇 インボイス保存不要な特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨の記載が必要です。


〇 仕入税額の計算方法は、積上計算と割戻計算があります。(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)』

 インボイス制度の対策案

消費税のインボイス制度により、適格請求書発行事業者の登録番号の確認やインボイスが複数に分かれるなど確認する証憑が増え、記帳の手間は増加すると見込まれます。その結果、記帳代行にかかる料金も増加する可能性もあります。さらに、電子帳簿保存法の対応も検討する必要があります。

上記の『』は国税庁広報からの引用ですが、その中にも「システム改修」や「電子帳簿保存法」など記載があり、それをある程度前提にしていると考えられます。

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なお、この投稿は、投稿日現在の情報です。投稿者の私見が含まれており、情報の誤りがある可能性もあります。また、個々の状況により、適切妥当な判断が異なる場合もあります。したがって、本投稿に基づき、発生した損害等は一切応じられません。顧問税理士がおられる場合には、相談していただくことをお勧めいたします。

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